定款

一般財団法人全国大学実務教育協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本協会は、一般財団法人全国大学実務教育協会と称する。

(事務所所在地)

第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)

第3条 本協会は、大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)における学生及び社会人に対する実務教育を行うとともに、大学における実務教育の研究の充実と向上を図り、もってわが国の教育文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 実務教育に関する調査、研究
二 実務教育の研究会、研修会、講演会、セミナー等の開催
三 実務教育の研究に関する刊行物等の編集発行
四 実務教育に係る教育課程の認定並びに当該教育課程の履修を終え必要な科目及び定められた単位等の履修要件を満たした学生及び社会人に対する資格認定証の授与
五 学生、社会人に対する実務教育に係る資格検定試験の実施及び試験合格者への資格認定証の授与
六 実務教育の評価及び表彰
七 実務教育の調査、研究に関する関係諸機関との交流及び協力
八 その他前条の目的を達成するため必要な事業

(機関の設置)

第5条 本協会は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。

第2章 認定事業

(教育課程認定による資格認定及び資格認定証の授与)

第6条 本協会は、第4条第四号に定める教育課程の認定を行い、その課程を修了した者に対して、資格認定証を授与する。
2 資格認定証を授与するために必要な規程は、別に定める。

(検定試験による資格認定及び資格認定証の授与)

第7条 本協会は、第4条第五号に定める検定試験を実施し、その合格した者に対して、資格認定証を授与する。
2 資格認定証を授与するために必要な規程は、別に定める。

第3章 財産及び会計

(財産の拠出)

第8条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を本協会の設立に際して拠出する。

(基本財産の維持及び処分)

第9条 末尾に掲げる財産目録第1に記載された財産については本協会の目的である事業を行うために不可欠なものとして特定される基本財産として、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分する場合又は基本財産から除外しようとする場合には、理事会の議決を経て、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の承認を得なければならない。

(財産の管理・運用)

第10条 本協会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会において別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第11条 本協会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第12条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)並びにこれらの付属明細書(有形固定資産及び無形固定資産の明細並びに引当金の明細、その他計算書類の内容を補足する重要な事項。以下同じ。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 計算書類及び事業報告並びに付属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第13条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において評議員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本協会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。

(会計原則等)

第14条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 本協会の会計処理に関し必要な事項は、理事会において別に定める経理規程によるものとする。

(事業年度)

第15条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。

第4章 会員校及び会費

(会員校)

第16条 本協会は、第6条に定める教育課程の設置の認定を1課程以上受けた大学を以って本協会加盟の会員校とする。
2 会員校の代表者は、理事長又はその委任を受けた学長等とする。

(入会金及び会費)

第17条 会員校は理事会において別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。

(賛助会員)

第18条 本協会の目的に賛同する団体又は個人は、賛助会員として受け入れることができる。
2 賛助会員は、理事会において別に定めるところにより賛助金を納入しなければならない。
3 賛助会員は、本協会の開催する研修会やセミナーに参加することができる。
4 本協会は、発行する会報、報告書、研究成果を賛助会員に送付する。

(協賛会員)

第18条の2 本協会が実施する事業等に協賛する団体又は個人を協賛会員とすることができる。

第5章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

第19条 本協会に評議員10名以上20名以内を置く。

(評議員の選任)

第20条 評議員の選任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会の委員は次のとおりとし、定員は5名以上7名以内とする。
一 設立者及び名誉会長(理事在任中の者を除く。以下本項において同じ。)
二 次項の定めに基づいて選任された外部委員3名以上5名以内
三 前二号において定員を充足できない場合は、本協会の顧問となっている者のうちから選任順に2名以内。
3 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選定する。ただし、次の各号に該当する者を外部委員に選任することはできない。
一 本協会又は関連団体の業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人であった者を含む。)
二 前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人
4 評議員は、会員校の役員及び教職員並びに学識経験者の中から選任するものとし、その2分の1以上は、会員校の代表者もしくはその役員、教職員の中から選任されなければならない。
5 評議員は、本協会の理事、監事又は職員を兼ねる者であってはならない。
6 評議員選定委員会は、評議員を選任するにあたり、適任と判断した理由を明示しなければならない。
一 評議員の経歴
二 当該評議員を選任する理由
三 当該評議員と本協会及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
四 当該評議員の本務・兼務等の状況
7 評議員選定委員会の議決は、委員の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成するこ
とを要する。
8 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
9 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の評議員である旨
二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
三 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
10 第8項の補欠の評議員の選任に係る議決は、次期改選日の前日までを有効とする。
11 評議員選定委員の任期は、次のとおりとする。
一 本条第2項第一号委員
終身とする。ただし、委員会に出席できない身体状況に至った場合はその限りでない。
二 本条第2項第二号委員
就任時より4年とし、再任することができる。
三 本条第2項第三号委員
就任時より4年とする。
12 評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

(評議員の権限)

第21条 評議員は、第25条第3項に規定する事項の決議に参画するほか、本定款及び法令に定めるその他の権限を行使する。

(評議員の任期)

第22条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結した時までとする。ただし、最初の任期期間と併せて2期まで再任することができる。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期満了する時までとする。ただし、最初の任期期間(補欠期間)と併せて2期まで再任することができる。
3 評議員は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬)

第23条 評議員には、旅費、日当を支給し、報酬は支給しない。

(会計帳簿の閲覧等の請求)

第24条 評議員は、本協会の業務時間内はいつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


第2節 評議員会

(評議員会の設置及び構成並びに決議事項)

第25条 本協会に評議員会を設置する。
2 評議員会は、すべての評議員で構成する。
3 評議員会は、次に掲げる事項を決議する。
一 理事及び監事の選任
二 評議員、理事又は監事の次のいずれかに該当するときの解任
ア 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
イ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
三 定款の変更
四 計算書類等の承認
五 理事、監事の役員報酬の額
六 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項

(評議員会の開催)

第26条 定時評議員会は、毎事業年度の終了後2ヵ月以内に開催しなければならない。
2 臨時評議員会は、必要ある場合にいつでも開催することができる。
3 評議員会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、評議員は会長に対して評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 評議員会を招集するためには、会長は評議員会の日の1週間前までに評議員に対して書面でその通知を発しなければならない。
5 前項にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
6 評議員は会長に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。ただし、その請求は評議員会の日の4週間前までにしなければならない。

(評議員会の定足数)

第27条 評議員会は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 委任状による出席は、これを認めない。

(評議員会の議長の選出及び決議の方法)

第28条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。
2 評議員会の決議は、法律及びこの定款に特別の規定がない限り、前条に定める出席評議員の過半数をもって行う。
3 前項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
4 第25条第3項第二号の評議員、理事又は監事の解任を行う場合は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その3分の2以上をもって行うものとする。

(評議員会における理事等の説明義務)

第29条 評議員会は、本協会の業務もしくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮問に答え又は役員から説明及び報告を聴取することができる。

(議事録)

第30条 評議員会の議事は、議事録に記録し、議長及び評議員会で選任された2名の
評議員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 本協会は前項の手続終了後、評議員会議事録もしくは電磁的記録を評議員会の日から10年間、事務局に備えて置くものとする。
3 評議員及び役員は、本協会事務局の業務時間内において、評議員会議事録等の閲覧又はコピーを請求することができる。

(計算書類等の評議員への提供)

第31条 会長は、定時評議員会の招集の通知に際して、評議員に対し理事会の承認を受けた計算書類、事業報告、付属明細書及び監査報告を提供しなければならない。

第6章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(役員の種別及び定数)

第32条 本協会に次の役員を置く。
理事 12名以上20名以内
監事 2名
2 理事のうち1名を会長とし、若干名を副会長とする。

(役員の選任)

第33条 理事及び監事は、評議員会において会員校の役員及び教職員並びに学識経験者の中から選任する。ただし、学識経験者は理事総数及び監事の各々2分の1を超えることができない。
2 評議員会が必要と認めた場合は、本協会事務局職員から理事1名を選任することができる。
3 会長は、理事会において互選する。
4 副会長は、会長の指名に基づき理事会で選任する。
5 監事は、理事が選出されている会員校以外から選出するものとし、また本協会の理事、職員を兼ねることができない。
6 会員校から選任された役員は、その所属する会員校の職を退いたときは、役員の職を失うものとする。
7「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第65条第1項の各号に該当する者は、役員となることができない。
8 役員には同一親族等が2人を超えて含まれてはならない。

(理事の職務・権限)

第34条 会長は、代表理事となり、本協会を代表し会務を総理する。
2 副会長は代表理事となり、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を行う。

(監事の職務・権限)

第35条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
二 本協会の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
三 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
四 理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、
又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
五 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
六 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
七 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
八 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

第36条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結した時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結した時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補充により選任された役員の任期は前任者の残存期間と同一とする。
4 役員は、第32条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の報酬等)

第37条 役員の報酬等は、評議員会の決議によって定める。

(取引の制限)

第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
二 自己又は第三者のためにする本協会との取引
三 本協会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(役員の本協会に対する損害賠償責任の免除又は限定)

第39条 本協会は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(名誉会長及び顧問)

第40条 本協会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会において推挙する。
3 名誉会長は、必要に応じ本協会の会議に出席し、助言を与えることができる。
4 顧問は、会長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うための費用は本協会が負担する。
6 任期は、名誉会長は終身とし、顧問は4年間とする。

第2節 理事会

(理事会の設置及び構成並びに決議事項)

第41条 本協会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
3 理事会は、理事の職務の監督を行うと共に、次に掲げる事項を決議する。
一 本協会の業務執行の決定
二 会長及び副会長の選定及び解職
三 会員校の入会又は退会の承認
四 教育課程の認定又は取り消し
五 規程の制定・改廃
六 会員校の入会金及び会費並びに賛助会員の会費
七 事業計画及び収支予算
八 計算書類及び事業報告並びに附属明細書
九 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
十 名誉会長及び顧問の推挙
十一 資金の借入
十二 重要財産の処分及び譲受け
十三 事務局長の選任及び解任

(理事会の開催)

第42条 理事会は、年度毎に4回以上開催しなければならない。

(理事会の招集及び議長)

第43条 理事会は、会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
2 理事会の招集は、理事会日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく招集することができる。
4 会長は、理事から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日として、これを招集しなければならない。
5 会長が前項の規定による招集をしない場合は、招集を請求した理事が、理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
6 第35条第五号により監事が理事会を招集した場合の理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

(理事会の定足数等)

第44条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 委任状による出席は、これを認めない。

(理事会の決議の方法)

第45条 理事会の決議は、前条に定める出席理事の過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 会長が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。

(議事録等)

第46条 理事会の議事は、議事録に記録し、出席した代表理事及び監事がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 理事会議事録は、全役員に送付するものとする。
3 本協会は、前2項の手続き終了後理事会の日から10年間、議事録又は前条第3項に定める書面もしくは電磁的記録を事務局に備えて置くものとする。
4 評議員は、本協会の事務局の業務時間内において、理事会議事録等(書面及び電磁的記録を含む。)の閲覧又はコピーを請求することができる。

(正副会長会議)

第47条 会長が必要とするときは、正副会長を以って正副会長会議を開催することがある。
2 正副会長会議の議事録は、事務局長が作成するものとする。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第48条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上による決議を得て変更することができる。
2 本協会の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(合併等)

第49条 本協会が合併もしくは他法人へ事業の譲渡を行う場合は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。

(解散)

第50条 本協会は、基本財産の滅失その他の事由により本協会の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分等)

第51条 本協会が解散した場合(合併によって解散した場合を除く。)における残余財産は、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定の上、評議員会で決議した国又は他の公益財団法人に帰属させるものとする。
2 本協会は、剰余金の分配は行わない。

第8章 事業組織

(委員会及び事業部)

第52条 第4条に定める事業を行うため、会長は理事会の議を経て委員会及び事業部を設置することができる。
2 委員会には委員長、事業部には事業部長を置き、次条に定める常任委員から委嘱する。
3 委員会及び事業部の委員は、次条に定める常任委員を委嘱する。

(常任委員)

第53条 委員会及び事業部の業務を円滑に行うため、本協会は会員校の教職員及び学識経験者の中から常任委員を委嘱することができる。
2 常任委員の委嘱に関する規程は別に定めるものとする。

(専門委員等)

第54条 常任委員の業務を補佐し、委員会及び事業部の業務を行うため、本協会は専門委員を委嘱することができる。
2 委員会及び事業部において小委員会を組織する場合は、小委員会の業務を分担する特別委員を委嘱することができる。
3 専門委員及び特別委員の委嘱に関する規程は別に定めるものとする。

(事務局)

第55条 本協会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局長は、理事会の決議を得て会長が任命する。
3 職員は会長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な規程は別に定めるものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第56条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、財務状況等を公開するものとする。

(個人情報の保護)

第57条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

(公告)

第58条 本協会の公告は、本協会事務局の掲示場等公衆の見易い場所に掲示する方法により行う。
2 本協会は、定時評議員会の終結後遅滞なく、貸借対照表を会報もしくは本協会ホームページ(http://www.jaucb.gr.jp)への掲載をもって公告するものとする。

(計算書類等の備え置き及び閲覧等)

第59条 本協会は、成立の日における貸借対照表及び第12条に定める計算書類等を定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、事務局に備え置くものとする。

2 評議員及び債権者は、本協会の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、本協会の定めた費用を支払わなければならない。

一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって本協会の定めたも

のにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第10章 補則

(書類の備え置き期間)

第60条 本協会事務局には、次の書類を5年間備え置くものとする。

一 定款
二 認証及び登記に関する書類
三 役員、評議員、専門委員、特別委員及び職員の名簿
四 評議員会議事録
五 理事会議事録
六 本協会成立の日における貸借対照表
七 事業計画書及び収支予算書
八 事業報告書及び計算書類等
九 会員校名簿
十 資格認定証授与者名簿
十一 年次報告書
十二 商標登録に関する書類
十三 その他法令で定める帳簿及び書類並びに会長が必要と認める書類

2 前項に定める備え置き書類は、汚損を防止するため原本もしくは正本の複写による書類とすることができる。ただし、複写の場合については、会長による原本証明を付すものとする。

(備え置き書類の保存期間)

第61条 前条に定める書類(書類に原本もしくは正本がある場合は、原本もしくは正本)の保存期間は備え置き期間を含めて10年間とする。ただし、前条第1項第一号、第二号、第六号、第九号、第十号及び第十二号の書類については永久保存とする。

(施行規則等)

第62条 この定款の施行規則、その他の規則、規程の制定、改廃は、理事会の決議を得て定める。
2 前項の制定改廃について評議員会の決議を必要とする事項は、評議員会の決議を得て定める。

第11章 付則

(設立時評議員)

第63条 本協会の設立時評議員は、次のとおりとする。

設立時評議員

(設立時役員等)

第64条 本協会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事

設立時代表理事(会長)

和野内 崇弘

(副会長)

菅野 英孝

(副会長)

(最初の事業計画等)

第65条 本協会の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第41条第3項第六号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

(最初の事業年度)

第66条 本協会の最初の事業年度は、本協会成立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立者の氏名及び住所)

第67条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。

設立者

住 所

102-0074 東京都千代田区九段南4-2-12第三東郷パークビル2階

氏 名

全国大学実務教育協会 会長 和野内 崇弘

(設立時役員報酬等)

第68条 本協会の設立時の役員報酬等は第37条の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。

(従前の全国大学実務教育協会の加盟校及び資格教育課程)

第69条 従前の全国大学実務教育協会の加盟校は、本協会の会員校とし、また認定された資格教育課程は、これをすべて当該会員校に継承されるものとする。

(従前の全国大学実務教育協会の事務局職員)

第70条 従前の全国大学実務教育協会の事務局職員は、本協会の職員としての身分を継続し、その勤務年数は本協会においても通算されるものとする。

(平成20年度に係る事業報告及び計算書類等(監事監査報告書を含む。)の継承)

第71条 従前の全国大学実務教育協会の平成20年度に係る事業報告書及び計算書類等(監事監査報告書を含む。)は本協会が継承する。

(従前の全国大学実務教育協会の書類の保存)

第72条 従前の全国大学実務教育協会の書類については、第59条に定める書類を第60条に定める期間保存するものとする。

(法令の準拠)

第73条 本協会の運営は、この定款に定める事項のほか「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定するところによるものとする。

(財産目録)

第1 基本財産

設立者

全国大学実務教育協会 会長 和野内 崇弘

現 金

3億円

第2 基本財産以外の財産

設立者

全国大学実務教育協会 会長 和野内 崇弘

現 金

1億3千万円

無体財産(商標権)

574万4千円

事務所賃貸借契約保証金

157万5千円

附則

この定款の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、平成30年5月11日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、2019年5月10日から施行する。

附則

この定款の一部改正は、2020年5月20日から施行する。